介護保険制度によるサービスは65歳からで、65歳以下の人はサービスを受けることができません。
しかし、精神障害などがあるパターンだと、障害者総合支援法によるサービスなら受けることが可能です。しかし、そのような場合でも、65歳を過ぎると介護認定を受けた上で介護保険のサービスを受けることになります。
そのため、ケアマネージャーも精神障害を持った利用者を相手に仕事をする機会があります。高齢者であり、尚且つ精神障害を持っている人に対してケアマネージャーは相談支援専門員が行うような対応をしなければいけないのです。
具体的に言うと、妄想幻覚による言動を否定してはいけません。実際にはないことでも、本人にとってみたら現実だからです。そこさえ注意したら、ほとんどトラブルに発展する可能性はありません。
ごく稀に、妄想幻覚により自傷他害をする人もいますが、そのパターンだと主治医や精神科病院の精神保健福祉士に連絡したら大丈夫です。うつ病などの高齢者に接する場合には、叱咤激励をしてはいけません。叱咤激励をしてしまうと、さらに頑張ってしまい、うつ病の症状がさらに悪化してしまいます。そのような高齢者と接するには、基本的には傾聴していけば大丈夫です。
また、うつ病の場合でも分からないことがあれば、精神科や心療内科の主治医に連絡を入れて相談していくと大丈夫です。精神障害がある高齢者をサポートする際には、ケアマネージャーはこのような点に注意が必要です。